一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置について

一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置について

インボイス制度の実施にともない、事務負担を軽減する観点から一定規模以下の事業者に対して軽減措置を講ずることとなります。

対象者:  

  1. 基準期間(前々年・前々事業年度)における課税売上高が1億円以下である事業者が対象です。
  2. 前年または前事業年度開始の日以後6カ月の期間の課税売上高が5,000万円以下である事業者(基準期間における課税売上高が1億円以上である事業者を含む)が対象です。

内容: 上記の対象者については、1万円未満の課税仕入れ(税込)については、
    インボイス(適格請求 書発行事業者の登録番号が記入された請求書)の保存がなくとも
    帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能です。

期間: インボイス制度の施行から6年間(令和5年10月1日 ~ 令和11年9月30日)とします。