子育て世代に対する生命保険料控除の拡充

◆適用内容

令和8年分における新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用上限額が「4万円」から「6万円」に引き上げられます。また、それに伴い一般生命保険料控除(旧生命保険料控除 及び 新生命保険料控除の両方についての控除)の適用上限額についても「4万円」から「6万円」に引き上げられます。

◆対象者

 23歳未満の扶養親族を有する居住者

◆適用期間

 令和8年分の所得税について適用されます。

◆注意点

 介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の適用上限額については、改正前と同じく「4万円」です。

 また、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額についても、改正前と同じく「12万円」です。ご注意ください。