免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の見直し

免税事業者等からの仕入れに係る経過措置とは

適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません(新消法30⑦)。

ただし、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置です(28年改正法附則52、53)。

また、経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。

期 間割 合
令和5年10月1日から令和8年9月30日仕入税額相当額 × 80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日仕入税額相当額 × 50%

見直される内容

 一の免税事業者等(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)から行う当該経過措置の対象となる課税仕入れの額の合計額が、その年またはその事業年度で10億円(税込)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置は適用できないこととする。

適用開始期間

個  人令和7年1月1日~令和7年12月31日
法  人令和6年10月1日以後に開始する課税期間