中小企業向け「賃上げ促進税制」
中小企業向け「賃上げ促進税制」
この制度は、令和6年度の税制改正により、給与等支給額を増加させた場合に一定の税額控除ができる賃上げ税制(所得拡大促進税制)に代わる制度として、賃上げに取り組む経営者を支援するさらなる施策として大幅な見直しが行われました。
改正内容としては、青色申告書を提出する中小企業者等が、雇用者全体の給与等支給額を前年度比で1.5%以上増加させた場合は給与増加額の15%の税額控除、2.5%以上増加させた場合には給与増加額の30%の税額控除(従来措置)は据え置きとなりましたが、社内研修などの教育訓練費については、前年度比で5%以上増加させた場合(前回は10%以上の増加)に税額控除が10%加算されることになりました。さらに、子育てとの両立・女性活躍支援(くるみん以上の認定、もしくは、えるぼし二段目以上の認定)を実施することで、さらに5%の税額控除が加算されることとなり、中小企業では最大45%(前回は40%)の税額控除を受けられるようになりました。
また、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額を5年間繰り越すことができるようになりました。(繰越税額控除をする事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前年度よりも増加している場合に限り、適用可能。)
なお、いずれの控除も上限は法人税額の20%となり、適用期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主は令和7年から令和9年までの各年が対象)となります。
また、「くるみん認定」、「えるぼし認定」についてはこちらを参照ください。
くるみん
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
えるぼし
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html