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平成30年2月6日 |
所得拡大促進税制の拡充について |
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平成25年度税制改正で創設された所得拡大促進税制ですが、平成29年4月1日以後開始する事業年度(個人は平成30年分以後の所得税)より適用要件が一部変更されると同時に税額控除の上乗せ措置がされました。
中小企業の適用要件に変更はないのですが、大企業については平均給与等支給額の前年度比2%以上の増加が要件となりました。適用要件を満たせば従来通り給与等支給総額の基準事業年度からの増加額について10%の税額控除が受けられるほか、大企業は給与等支給総額の前年度からの増加額について2%の税額控除が上乗せされ、中小企業は平均給与等支給額が前年度比2%以上増加の場合は、給与等支給総額の前年度からの増加額について12%の税額控除が上乗せされます。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
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