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平成29年12月6日 |
保険契約者の名義変更と課税関係 |
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生命保険会社から税務署に提出される支払調書が平成30年1月1日から改定・新設されます。
従来、生命保険会社から税務署に対して保険契約についての名義変更等に関する資料が十分に整備されているとはいえませんでした。
たとえば、
(1)契約者(保険料負担者)と被保険者が同一でないケースで契約者が死亡して契約者名義を変更した場合、その時点での解約返戻金相当額が相続財産として相続税の課税対象となりますが、保険金の支払いが発生しなければ、支払調書は提出されませんでした。
そのため、税務署は生命保険契約の内容について生命保険会社に照会をかけないとわかりませんでした。
(2)契約者名義を変更した後に死亡保険金、満期保険金、解約返戻金を受け取った場合、本来は変更前の契約者が支払った保険料に対応する受取金は贈与税の対象となりますが、支払調書は支払時点での契約内容で作成されるため、契約途中での名義変更の事実を保険会社から税務署へ報告されることはありませんでした。
これらを踏まえ、税務当局は契約者の変更情報を把握して相続税及び贈与税の課税漏れを防止するために、平成30年1月1日以後、保険金等の支払があった場合、または契約者が死亡し名義変更があった場合には、保険会社は上記情報を税務署に提出することを義務付けられました。(平成27年税制改正大綱)
なお、保険会社から1回の支払金額が100万円を超える死亡保険金、満期保険金、解約返戻金等が支払われた場合や同一人に対して年間に20万円を超える年金給付金が支払われた場合は相続税や所得税の対象となり、申告が必要となります。
年末調整や確定申告の時期が近づいてまいりましたが、この機会に、保険関係の書類をご確認されて、今後の対応や保険の見直しをお考えになられてはどうかと思います。
確定申告のご相談・ご用命は当事務所までお気軽にお問い合わせください。 |
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