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平成29年11月2日 |
源泉控除対象配偶者について |
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平成29年度の改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。これにより平成30年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書等から控除対象配偶者の欄が源泉控除対象配偶者に変更されました。
この源泉控除対象配偶者とは、控除を受ける本人の合計所得金額が900万円以下である場合で、その人と生計を一にする配偶者の合計所得金額が85万円以下である人をいいます。
このため生計を一にする配偶者の所得に併せて、控除を受ける本人の所得も見積もる必要があります。すなわち控除を受ける本人の見積額が900万円を超える人で配偶者控除を受けていた人は、平成30年分からこの欄に記載しないことになります。また一方でこれまで配偶者特別控除を受けていた人は、この源泉控除対象配偶者に含まれるため平成30年分から記載することになります。
これにより平成30年から月々の給料や賞与などの源泉徴収額を求める際に、扶養親族等の数が変更になる場合がありますので、注意が必要です。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
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