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平成29年10月3日 |
医療費控除の添付書類の変更について |
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これまで書面により提出する確定申告において医療費控除を受ける場合は 医療費の領収書等(健康保険組合等が発行する医療費のお知らせ等は使用不可)の添付等をしなければ医療費控除を受けることができませんでした。一方で、医療費の明細書については医療費の支払いが多い場合や支払った医療費が高額な場合にしか添付する必要はありませんでした。
平成30年1月1日以降に提出する平成29年分以後の確定申告からは上記の内容が改正され医療費の領収書の添付が不要となります。その代わりに『医療費控除の明細書』を提出することが必要となります。
具体的には次の@またはAのようになります。
@ 医療費控除の明細書の提出(医療費の領収書は自宅で5年間保管)
A 医療費控除の明細書に医療費通知※を添付(医療費通知に記載された医療費に関する領収書の保管は
不要。それ以外については@と同じ)
※ 医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で所定の事項が記載されたもの
をいいます。(例:健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」)
医療費通知に記載された医療費については医療費控除の明細書の記入を一部省略できます。
またe−taxによる確定申告の場合も一定の条件を満たした医療費通知のデータを送信することに
より医療費通知を利用することができるようです。
保管する領収書は税務署長からの提示又は提出の求めがあった場合はその求めに応じ領収証の提示又は提出をしなければなりません。
また経過措置として平成31年分の確定申告まではこれまで通り領収書の添付等により医療費控除を受けることが選択できます。ただし、平成32年分以降の医療費控除については書面及びe−tax共に領収書の添付等によることは出来なくなりますのでご注意ください。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
国税庁パンフレット
https:// www.nta.go.jp/ shiraberu/ ippanjoho/ pamph/ pdf/ iryoukoujyo_meisai.pdf |
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