・法人/個人経営者の方々へ。
 適切なアドバイスが欲しい…

・事業継承が上手くできるか…
・税務がさっぱりわからない…
・「記帳」がいまいちわからない…
・事業を起こしたい…
・相続税が心配…
 
 
今西正二税理士事務所
★登録政治資金監査人
★経営革新等支援機関
(近畿経済産業局認定)
この書籍に紹介されました
→拡大・詳細図をご覧になりたい場合はこの地図をクリックしてください。

 
   
 
平成26年4月1日
印紙税改正について
領収証の印紙税が変わります

平成26年4月1日以降に作成する領収証等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

事業者の皆様が作成される領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受領書」に係る印紙税については


○現行3万円未満のものが非課税

◎平成26年4月1日以降 5万円未満非課税

平成26年4月1日以降は受取金額が5万円未満のものについては非課税となります。

(注) 消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等」といいます。)が区分記載されている場合又は税込価
格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとな
る場合には、その消費税額等の金額は「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。


平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りがないようにご注意ください。
   
  一覧へ戻る