・法人/個人経営者の方々へ。
 適切なアドバイスが欲しい…

・事業継承が上手くできるか…
・税務がさっぱりわからない…
・「記帳」がいまいちわからない…
・事業を起こしたい…
・相続税が心配…
 
 
今西正二税理士事務所
★登録政治資金監査人
★経営革新等支援機関
(近畿経済産業局認定)
この書籍に紹介されました
→拡大・詳細図をご覧になりたい場合はこの地図をクリックしてください。

 
   
 
平成29年9月4日
「広大地評価」の廃止と「地籍規模の大きな宅地の評価」の新設
〔1〕内  容
 平成29年6月22日に国税庁は、【「財産評価基本通達」の一部改正(案)】を公表し、広大地評価については、平成29年度税制改正大綱で、現行の面積に比例して減額する方法から、各土地の個性に応じ形状・面積に基づいて評価する方法に見直され、新たな適用要件と評価方法が明確かされました。

〔2〕適用要件
 三大都市圏で500u以上、それ以外の地域で1,000u以上の地積の宅地で次の@〜B以外の宅地に該当するもの。

@ 市街化調整区域(一部地域を除く)に所在する宅地
A 工業専用地域に所在する宅地
B 容積率が400%(東京都23区は300%)以上の地域に所在する宅地

〔3〕評価方法
  評価額=路線価×※¹各種補正率×※²規模格差補正率×地積
  ※¹奥行価格補正率、不正形地補正率ほか土地の形状に応じた補正率
  ※²大きさを考慮して地積に応じた補正率

〔4〕適用開始予定
  平成30年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用。

 今回の改正により、適用要件が明確化されたことで、現行の評価では広大地に該当するかどうかの判断が難しかった土地の判断がしやすくなる一方で、広大地に該当する土地については減額率が減ってしまうこととなり、広い土地をお持ちの場合、改正前の平成29年末までに相続時精算課税制度を利用して生前贈与をされることで、節税ができる可能性がございます。

 詳しくは当事務所までお問合せご相談下さい。
   
  一覧へ戻る