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平成29年7月24日 |
準確定申告における注意点 |
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所得税の確定申告は、1年間に生じた所得を計算し翌年の2月16日〜3月15日までの間に申告をすることになっております。しかし、年の途中で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
ここでは、不動産賃貸業における準確定申告の注意点において説明させていただきます。
不動産賃貸料の収入計上時期
@ 原則(権利確定)
契約書により支払日が定めているものについては、その支払日に収入計上します。
支払日が定められていない場合は実際に支払を受けた日(ただし、請求があったときに 支払うべきものと定められているものは、その請求日)
例えば、契約上、家賃の支払が当月末に翌月分の家賃を支払うと定められている場合で3月31に被相続人が亡くなったとします。この亡くなった被相続人の3月31日に受け取る4月分家賃は被相続人の不動産所得に含まれることとなります。
A 例外(期間対応)
下記のいずれかに該当する場合は貸付期間に対応する賃借料を収入に計上することができます。
・帳簿に継続的に記録し、その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること
・継続してその年中の貸付期間に対応する収入金額を計上していること。
・帳簿上その賃貸料に係る前受収益及び未収収益の経理を行っていること。
賃貸不動産の固定資産税
賃貸用不動産の固定資産税・都市計画税の必要経費算入時期は、原則として、納税義務が確定した場合(納税通知などにより納付すべきことが具体的に確定したものに限られる)とされています。
所得税の必要経費の帰属は以下のようになっています。
死亡前に固定資産税の納税通知があった場合
@ 全額必要経費に算入
A 納期到来分を必要経費に算入
B 実際納付分を必要経費に算入
死亡後に固定資産税の納税通知があった場合
必要経費に算入できない
その他、被相続人の所得控除の確認(医療費控除や社会保険料控除など)及び被相続人と相続人の届出書(廃業届や開業届、青色申告承認届など)の提出をしなければなりません。
被相続人が亡くなられて間もない中、相続人がしなければならないことが、数多くありますので注意が必要です。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
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