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平成29年6月7日 |
中小企業経営強化税制について |
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平成29年度税制改正により、青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(※)が受けられることとなりました。
1.適用要件
生産等設備を構成するものとして経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた次のいずれかの要件を満たす対象設備
○生産性向上設備(A類型:設備区分毎に定められた販売開始時期要件を満たす設備で、生産性向上指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上することについて、工業会等の証明書を受けるもの)
○収益力強化設備(B類型:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、経済産業大臣に確認を受けるもの)
2.対象設備
機械装置 160万円以上
測定工具・検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物付属設備 60万円以上
ソフトウェア 70万円以上
3.優遇税制
○国税(法人税・所得税)
即時償却又は取得価格の10%の税額控除(※)
注意:国税分野では、医療保健業を行う事業者が取得する医療機器(器具備品)や建物付属設備は除かれます。
○固定資産税(償却資産税)
課税標準が3年間1/2に軽減
※資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%
4.最後に
本適用を希望される場合、工業会等の証明書(A類型)や経済産業大臣の確認(B類型)のほかに、経営強化法の経営力向上計画について認定を受ける必要があります。これら証明書等の入手、計画の認定については、対象設備の取得前に行わなければならないので、ご注意ください。なお、従来からの中小企業投資促進税制(30%の特別償却又は7%の税額控除)は、引き続き平成31年3月31日取得・事業供用分まで延長されております。
詳しくは当事務所まで |
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