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平成29年6月1日 |
個人住民税(市民税・府民税)の特別徴収制度について |
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個人住民税の徴収方法には普通徴収と特別徴収という2種類があります。
普通徴収とは、個人で年4回(6月、8月、10月、1月)年税額の1/4ずつを市町村に納付する方法です。
特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、給与支払者(事業主)が各従業員の年税額の1/12ずつを給与から毎月控除し、各従業員の住所地の市町村に毎月翌月10日までに納付する方法です。特別徴収のメリットは、従業員にとって、納税の手間が省けること、納付を忘れる心配がなくなること、1回あたりの納税額が少なくなることです。
地方税法第321条の4の規定により、原則、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は特別徴収義務者として、すべての従業員の個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。(給与支払者や従業員の意思により徴収方法の選択はできません。)
この特別徴収を実施していない給与支払者もいることから、全国地方税務協議会(47都道府県及び20政令指定都市)では、平成26年8月22日に開催した総会において、「個人住民税特別徴収推進宣言」を採択し、特別徴収の徹底を進めています。
また、近畿府県(大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県)でも特別徴収を強く推進していくため、平成28年10月26日に「個人住民税の特別徴収推進に関する近畿府県共同アピール」を採択し、平成30年度から原則としてすべての給与支払者を個人住民税の特別徴収義務者として、一斉指定を実施するようすすめています。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
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