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 適切なアドバイスが欲しい…

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今西正二税理士事務所
★登録政治資金監査人
★経営革新等支援機関
(近畿経済産業局認定)
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平成29年5月17日
消費税の課税期間について
原 則
@ 個人事業者
   1月1日から12月31日までの期間
A 法人
   事業年度
特 例
@ 個人事業者又は事業年度が3月を超える法人で原則に定める期間を3月ごとの期間に短縮すること又は1月
  ごとの期間を3月ごとの期間に変更することについて課税期間特例選択変更届出書を提出したもの
  (1)個人事業者
     1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、
     10月1日から12月31日までの各期間
  (2)法人
     事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後の3月未満の期間を生じたときは、
     その3月未満の期間)
A 個人事業者又は事業年度が1月を超える法人で原則に定める期間を1月ごとの期間に短縮すること又は3月
  ごとの期間を1月ごとの期間に変更することについて課税期間特例選択変更届出書を提出したもの
  (1)個人事業者
     1月1日以後1月ごとに区分した各期間
  (2)法人
     事業年度をその開始の日以後1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間を生じたときは、
     その1月未満の期間)

輸出事業を主として行う事業者は、課税期間を短縮し還付金を早く受けとり資金繰りを良くする、簡易課税制度等の届出書を期限までに提出できなかった時は課税期間を短縮しその届出書を提出することができます。ただし提出制限等がありますので注意が必要です。

詳しくは当事務所までご相談下さい。
   
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