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平成29年1月10日 |
配偶者控除の改正について(案) |
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明けましておめでとうございます。
去年の12月に、平成29年度税制改正大綱が公表されました。この改正案は今年の国会で正式に決定となる予定です。この改正案で配偶者控除・配偶者特別控除が見直されます。就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築するため、平成30年1月から所得税の配偶者控除の対象が「年収103万円以下」から「年収150万円以下」に引き上げられます。またこれと並行して、配偶者特別控除の対象も「年収201万円以下」までに引き上げられます。
しかし、今回の改正で配偶者控除にも配偶者を有する所得者に所得制限が設けられます。
配偶者を有する所得者の所得が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けることができなくなります。|
所得者の合計所得金額 | 控除額 |
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
950万円以下 | 26万円 | 36万円 |
1000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人をいいます。
平成30年の場合昭和24年1月1日以前に生まれた人をいいます。
また配偶者特別控除も現行制度と同様に合計所得が1,000万円を超える場合は、適用を受けることができません。 | | 所得者の合計所得金額 | 900万円以下 | 950万円以下 | 1,000万円以下 | |
配偶者の年収 | 150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 167万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 175万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 183万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 190万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 197万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 201万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
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