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今西正二税理士事務所
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平成29年1月10日
配偶者控除の改正について(案)
 明けましておめでとうございます。
去年の12月に、平成29年度税制改正大綱が公表されました。この改正案は今年の国会で正式に決定となる予定です。この改正案で配偶者控除・配偶者特別控除が見直されます。就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築するため、平成30年1月から所得税の配偶者控除の対象が「年収103万円以下」から「年収150万円以下」に引き上げられます。またこれと並行して、配偶者特別控除の対象も「年収201万円以下」までに引き上げられます。
 しかし、今回の改正で配偶者控除にも配偶者を有する所得者に所得制限が設けられます。
配偶者を有する所得者の所得が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けることができなくなります。



所得者の合計所得金額控除額
控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
950万円以下26万円36万円
1000万円以下13万円16万円

※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人をいいます。
 平成30年の場合昭和24年1月1日以前に生まれた人をいいます。

また配偶者特別控除も現行制度と同様に合計所得が1,000万円を超える場合は、適用を受けることができません。
所得者の合計所得金額
900万円以下 950万円以下1,000万円以下
配偶者の年収
150万円以下 38万円 26万円 13万円
155万円以下 36万円 24万円 12万円
160万円以下 31万円 21万円 11万円
167万円以下 26万円 18万円 9万円
175万円以下 21万円 14万円 7万円
183万円以下 16万円 11万円 6万円
190万円以下 11万円 8万円 4万円
197万円以下 6万円 4万円 2万円
201万円以下 3万円 2万円 1万円


詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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