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平成28年12月1日 |
医療費控除の特例の創設について |
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平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除するという医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設されます。
例えば、対象となる医薬品の購入金額の合計額が2万円で所得税率が20%の場合
20,000円−12,000円=8,000円(所得控除対象金額)
8,000円×20%=1,600円(所得税減税額)
8,000円×10%=800円(住民税の減税額)
従来の医療費控除は10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超える部分の金額について所得控除の対象になっていましたので、特定の医薬品の購入金額が年間1万2千円を超えている場合はこれまでより医療費控除を受ける機会が増えることになりそうです。
ただし、セルフメディケーション税制の適用を受けるにあたっては「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」であることが必要となります。
一定の取組としては、特定健康診査・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診です。(確定申告時にこれらの一定の取組を行ったことを明らかにする書類を添付する必要があります。)
更に、セルフメディケーション税制は従来の医療費控除と同時に適用することができませんので有利な方を納税者の方自身で選択する必要がありますのでご注意ください。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
セルフメディケーション税制対象品目(スイッチOTC医薬品)一覧
http:// www.mhlw.go.jp/ file/ 06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/ 0000139974.pdf
※厚生労働省HPより |
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