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今西正二税理士事務所
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平成28年11月1日
年末調整関係書類に係るマイナンバーの記載を不要とする見直し
 今年も年末調整の作業が本格化する時期が近付いてまいりましたが、年末調整関係書類のうち、「保険料控除申告書」、「配偶者特別控除申告書」及び「住宅借入金等特別控除申告書」については、平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバーの記載が不要となり、「扶養控除等申告書」については、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係るもの(平成29年分)からは、従業員等が給与支払者に対してマイナンバーを提供済みの場合には、一定の要件のもと、マイナンバーの記載が不要とされました。

 この、「扶養控除等申告書」への記載不要の特例は、「給与支払者が従業員等のマイナンバー等を記載した一定の帳簿」を備え付けていることを要件に記載不要とするもので、一定の帳簿とは、扶養控除等申告書に記載されるべき従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー、帳簿作成に当たり提供を受けた申告書の名称、同申告書の提出年月日が記載された帳簿となります。

 また、平成28年分の「扶養控除等申告書」に関しても、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバーについては給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等のマイナンバーを確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示をすれば、マイナンバーを記載しなくても差し支えありません。

 詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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