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今西正二税理士事務所
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平成26年3月1日
ゴルフ会員権の損益通算ついて


ゴルフ会員権等売却の損益通算廃止(税制改正大綱一部引用 )


近年、税制改正の議論のたびに見直し項目に上げられてきたゴルフ会員権等の売却損と他の所得との損益通算がついに廃止になるようです。

2014年度税制改正大綱に、「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える」ことが盛り込まれました。(現段階では2014年4月1日から適用見込み)。

ゴルフ会員権以外にもリゾート会員権などが対象となる模様ですが、現行制度では、ゴルフ会員権等を売却したときの所得は譲渡所得として事業所得や給与所得などと合わせて総合課税の対象となります。このため、譲渡損失が出た場合には、事業所得や給与所得など他の所得との損益通算ができます。適用となる本年4月以降は、分離課税に移行し、他の所得との損益通算ができなくなります。

今年4月1日以後に行うゴルフ会員権等の譲渡から適用となる見込みで、あとすこしの期間しか残されていませんが、もし譲渡損が出るゴルフ会員権等を所有し、利用もしていない場合には、損益通算のラストチャンスとなります。早めの売却を検討する必要もあるのではないでしょうか。ただしこの改正はまだ正式決定ではないとも言われておりますが今後の動向に注意が必要です。
   
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