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今西正二税理士事務所
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平成28年10月3日
非居住者期間の住宅借入金等特別控除等の改正
非居住者である期間中に、住宅の新築若しくは取得又は増改築等をした場合についても、
現行の居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除などの適用ができることになりました。


【対象となる措置】
@ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法41〜41の3)
A 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
                                         (措法41の3の2)
B 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除(措法41の19の2)
C 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除(措法41の19の3)
D 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除(措法41の19の4) 等

なお、上記の改正は、非居住者が平成28年4月1日以後に住宅の新築若しくは取得又は増改築等をする場合について適用されることになります。

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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