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今西正二税理士事務所
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平成28年8月2日
相続税の債務控除、未納の固定資産税や住民税について
 相続税の計算にあたって、相続財産の価額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。
 例えば、相続開始の時点で被相続人が亡くなられた年分の固定資産税や住民税の納税通知書が送付されていなかったような場合でも、固定資産税や住民税の納税義務は成立しているため、未納となっている固定資産税や住民税は債務控除の対象となる債務に該当します。また、被相続人の所得税の準確定申告(※1)で納付することとなる所得税も債務控除できます。
 なお、相続人の責めに帰すべき事由により納付することとなった延滞税、利子税や加算税については、債務控除の対象とはなりません。

(※1)
 準確定申告とは、相続開始の日から4か月以内に行う被相続人の所得税の確定申告のことで、被相続人が死亡した日までの所得について申告し、納税します。相続開始から4か月の時点で、遺産が未分割であるときには、相続人が、法定相続分に従って、被相続人の所得税を納めることになります。


詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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