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今西正二税理士事務所
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平成28年7月19日
相続税法の災害減免ついて
〇申告書の提出期限前に被害を受けた場合
 相続税の納税義務者で災害により相続又は遺贈により取得した財産について相続税の期限内申告書の提出期限前に甚大な被害を受けた場合において次のイ、ロに掲げる要件のいずれかに該当するものの納付すべき相続税については、これらの事由により取得した財産の価額は、被害を受けた部分の価額を控除した金額により、これを計算する。
  イ、相続税の課税価格計算の基礎となるべき財産の価額のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が
    1/10以上であること。
  ロ、相続税の課税価格計算の基礎となるべき動産(金銭及び有価証券を除く)、不動産(土地及び土地の
    上に存する権利を除く)及び立木(以下「動産等」という)の価額のうちにその動産等について被害
    を受けた部分の価額の占める割合が1/10以上であること。
 この規定の適用を受けるには、相続税の期限内申告書(この申告書を提出しなかったことについて正当な事由があると認められる者がこの申告書の提出期限後に提出した申告書を含む)に、その旨、被害の状況及び被害を受けた部分の価額を記載しなければならない。

〇申告書の提出期限後に被害を受けた場合
 相続税の納税義務者で災害により相続又は遺贈により取得した財産について相続税の期限内申告書の提出期限後に甚大な被害を受けた場合において次のイ、ロに掲げる要件のいずれかに該当するものに対しては、被害があった日以後において納付すべき相続税のうち、その税額にその課税価格計算の基礎となった財産の価額のうち被害を受けた部分の価額(保険金等により補てんされた金額を除く)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する税額を免除する。
  イ、相続税の課税価格計算の基礎となった財産の価額のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が
    1/10以上であること。
  ロ、相続税の課税価格計算の基礎となった動産等の価額のうちにその動産等について被害を受けた部分の
    価額の占める割合が1/10以上であること。
 この規定の適用を受けるには、その旨、被害の状況及び被害を受けた部分の価額を記載した申請書を、災害のやんだ日から2月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2016年4月14日に発生した「平成28年熊本地震」により被災された方々に心よりお見
舞い申し上げます。一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
   
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