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今西正二税理士事務所
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平成28年6月1日
農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
 農地等に係る相続税、贈与税の納税猶予制度は、農業を営んでいた人からその農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を継続して営む場合など一定の条件を満たしていれば、その農地等に係る相続税や贈与税の納税が猶予される制度です。
納税猶予を受けた相続人が死亡した場合、納税猶予を受けた相続人が相続税の申告書の提出期限から農業を20年間継続した場合(市街化区域内農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限ります。)などには、納税猶予を受けていた税額が免除されます。
納税猶予の対象になっていた農地等に地上権、永小作権、賃借権を設定した場合には納税猶予が打ち切られ、納税が猶予されていた相続税、贈与税の一部または全部と利子税を納付しなければなりませんでした。

今回の改正により、納税猶予が適用されている農地等に太陽光パネルを設置した場合など区分地上権が設定された場合であっても、その農地等で引き続き農業を営んでいれば納税猶予は打ち切られず納税猶予が継続されることとなりました。この改正は平成28年4月1日以後の区分地上権の設定について適用されます。
また、贈与税の納税猶予を適用している場合で、農地中間管理事業のための特定貸付の特例を受ける場合、受贈者の納税猶予の適用期間が10年(贈与税の申告書の提出期限から貸付けが行われた日までの期間・貸付時において65歳未満の場合には20年)以上であることとする要件がありましたが、平成28年4月1日以後の農地中間管理事業のための特定貸付についてこの要件が不要となりました。

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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