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今西正二税理士事務所
★登録政治資金監査人
★経営革新等支援機関
(近畿経済産業局認定)
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平成28年5月10日
消費税の軽減税率導入について(予定)
平成29年4月に消費税の軽減税率制度が導入されます。
平成29年4月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、
この税率引上げと同時に軽減税率制度が導入されます。
軽減税率制度は事業者の方のみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。
軽減税率制度のポイント
軽減税率制度の導入時期
平成29年4月1日(消費税率の引上げと同時)
消費税率等
標準税率は10%(消費税率7.8%、地方消費税率(注)2.2%)
軽減税率は8%(消費税率6.24%、地方消費税率(注)1.76%)
(注)地方消費税の税率は、消費税額の78分の22
軽減税率の対象品目
@ 酒類・外食を除く飲食料品
A 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
帳簿及び請求書等の記載と保存
・ 対象品目の売上げ・仕入れがある事業者の方は、これまでの記載事項に
税率ごとの区分を追加した請求書等の発行や記帳などの経理(区分経理)を行っていただくこととなります。
・ 仕入税額控除の要件は、現行、「帳簿及び請求書等(注1)の保存」ですが、
軽減税率制度導入後は、こうした区分経理に対応した帳簿及び
請求書等(注2)の保存が要件となります。
(注1)「請求書等」には一定の領収書や納品書、レシート等も含まれます。
(注2)「区分記載請求書等」といいます。
なお、平成33年4月からは「区分記載請求書等」に代わり、
「適格請求書等」の保存が要件となります。
税額の計算
・ 売上げ及び仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。
・ 区分経理が困難な事業者の方には、経過措置として売上げに係る税額
(売上税額)又は仕入れに係る税額(仕入税額)の計算の特例があります。
※飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く。)をいい、一定の一体資産を含みます。
なお、外食やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する
一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)。
〜飲食料品の取扱い(売上げ)がない場合や免税事業者の場合も軽減税率制度への対応が必要です〜
詳しくは、当事務所までお問い合わせください
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