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今西正二税理士事務所
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平成28年4月4日
減価償却制度の見直しについて
1. 建物附属設備及び構築物の償却方法
 法人税では、平成28年4月1日以後に取得する建物と一体的に整備される建物附属設備や、建物同様に長期安定的に使用される構築物について、「定率法」が廃止され、償却方法が「定額法」に一本化されることとなりました。
この改正は、所得税も同様です。
減価償却とは、建物などを購入した時に全額必要経費にはならず、その資産の法定耐用年数にわたり分割して必要経費としていくものです。
その分割方法は、定率法では当初の減価償却費が多く計上され、その後、年々償却額が減少していきますが、定額法では償却額が毎年一定額になります。
今回の改正で建物附属設備・構築物については、毎年同額が費用計上されます。

2. 少額減価償却資産の損金算入の特例の延長
 中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入することができます。
この特例の適用期限は、常時使用する従業員1000人超の法人を除外して、2年延長されます。

3. 生産性向上設備等投資促進税制の縮減・廃止
 平成26年1月に新設された生産性向上設備等投資促進税制において、青色申告法人が、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに取得・供用した特定生産性向上設備等の償却限度額は、取得価額の50%相当額(建物又は構築物は25%相当額)となります。または、取得価額の4%相当額(建物又は構築物は2%相当額)を限度額として、税額控除することができます。
ただし、特定期間(平成26年1月20日〜平成28年3月31日)内に取得・供用したものについては、即時償却または特定生産性向上設備等の取得価額の5%相当額(建物又は構築物は3%相当額)を限度額として、税額控除することができます。
 なお、この制度は、平成29年4月1日以後は廃止となります。
   
 特定生産性向上設備等とは、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物並びに一定のソフトウェアで産業競争力強化法第2条第3項に規定する生産性向上設備等に該当するものです。
 その他、取得要件・価額等については、当事務所まで、お問い合わせ下さい。

【参考文献】平成28年度税制改正大綱
   
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