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平成28年4月4日 |
4月の税務について |
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国税 期限
・源泉所得税(3月分)の納付 〜毎月納付の方〜 4月11日まで
・2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税> 5月2日まで
・8月決算法人の中間(予定)申告<法人税・消費税・地方消費税> 5月2日まで
地方税
・給与支払報告に係る給与所得者の異動届出 4月15日まで
4月1日現在で給与の支払いを受けなくなった者があるときは
4月15日までに関係の市町村長に要届出
・4月分住民税の特別徴収税額の納付 4月11日まで
・2月決算法人の確定申告<法人事業税・法人住民税> 5月2日まで
・8月決算法人の中間(予定)申告<法人事業税・法人住民税> 5月2日まで
・公共法人等の都道府県民税及び市町村民税均等割の申告 5月2日まで
・軽自動車税の 納付 (1)賦課期日・・・4月1日
(2)納期限 ・・・4月中において市町村の条例で定める日
・固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 4月中において市町村の条例で定める日
・固定資産課税台帳の縦覧期間
4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
・固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等 |
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