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今西正二税理士事務所
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平成28年3月1日
住宅の三世代同居改修工事を含む増改築等に係る特例の創設について(案)
 平成28年度税制改正大綱に示されたこの特例は、個人が自己の所有する家屋に一定の三世代同居改修工事を行い平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときは、次の@又はAを選択して所得税の額を控除できるというものです。この一定の三世代同居改修工事とは、調理室、浴室、便所、玄関を増設するなどして、これらの2つ以上が複数となる工事で、その工事費用(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額が50万円を超える工事をいいます。
 @住宅借入金等を利用した場合は、次に掲げる年末残高(1,000万円を限度)の区分に応じ、それぞれ次に定める割合に相当する金額の合計額を所得税の額から5年間の各年において控除します(最大控除額:5年間で62.5万円)。
  (イ)一定の三世代同居改修工事に係る工事費用(250万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高2%
  (ロ)(イ)以外の住宅借入金等の年末残高1%
またこの税額控除の適用要件は次の通りで、その他の要件は現行の住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の要件と同様になります。
  ・確定申告書に、当該控除に関する明細書、証明書その他の書類を添付している
  ・住宅借入金等は、償還期間5年以上の借入金等である
  ・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除又は特定の増改築等に係る住宅借
   入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る特例の適用を受けない
  ・下記Aの税額控除を受けない
 A自己資金でリフォームした場合は、三世代同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%相当額をその年分の所得税の額から控除します(最大控除額:25万円)。この標準的な工事費用相当額とは、改修部位ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該改修工事を行った箇所数を乗じて計算した金額をいいます。
ただし、次の(1)から(3)に該当する場合はこの税額控除を受けることができません。
(1)その年の前年以前3年内の各年分において本税額控除の適用を受けている場合
(2)その年の合計所得金額が3,000万円を超えている場合
(3)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除又は特定の増改築等に係る住宅借
   入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る特例の適用を受ける場合

※本内容は平成28年度税制改正大綱に基づいています。法令等により内容が変更される場合があります。
   
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