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今西正二税理士事務所
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平成28年2月4日
空家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設について
 現在マイホーム(居住用財産)を売却したとき、一定の要件を満たす場合は所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
 平成28年度税制改正の大綱におきまして、相続により引き継いだ空家について以下の要件をすべて満たす場合には譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる旨の内容が盛り込まれました。

 要件
  @ 相続開始の日まで被相続人が1人で居住していたものであること
  A 相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する12月31日までの間に譲渡したものであること
  B 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売却していること
  C 譲渡対価の額が1億円以下であるものこと
  D 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  E 区分所有建物(マンション)でないこと
  F 一定の耐震性の基準を満たす建物(満たさない場合は耐震改修が必要)であること又は建物を除却し
    ていること
  G 相続の時から譲渡又は除却の時まで事業の用・貸付の用又は居住の用に供されてないこと
  H 地方公共団体の長等が上記F又はGの要件を満たす旨を証した書類を添付していること

 これにより誰も住まなくなった家屋を相続した際に当該家屋の譲渡を促し、空家を少しでも減らそうとする狙いがあるようです。遺産分割協議の際にはこの特例により税負担が軽減されるか否かを考慮しておかないと、後々もめる原因になってしまうかもしれません。さらにこちらの特例は相続財産を譲渡した場合の取得費の特例との選択適用となっておりますので、どちらが有利になるかは注意が必要です。
   
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