 |
 |
 |
 |
|
 |
→拡大・詳細図をご覧になりたい場合はこの地図をクリックしてください。 |
|
 |
 |
|
 |
 |

 |
 |
|
 |
|
|
|
 |
平成28年1月8日 |
2016確定申告(会社員でも税金が還付される場合があります!) |
 |
新年が始まり、今年も確定申告のシーズンが近づいてまいりましたが、2015年分(平成27年分)の確定申告期間は以下の通りです。
2016年(平成28年)2月16日(火)〜3月15日(火)
また、医療費控除等で税金が戻ってくる方(還付を受けるだけの方)は1月1日から確定申告が可能です。特に会社員の方は、年末調整で所得税の清算をしているため確定申告は基本的に不要ですが、確定申告をすると税金が戻ってくる場合の事例を簡単にご紹介いたします。
・年末調整未済
年の途中で退職し再就職をしていなく、源泉所得税が納め過ぎになっている方
・医療費控除
医療費がおおむね10万円を超えている方
・住宅ローン控除
マイホームの新築または購入をして、住宅ローンを組まれた方
・認定住宅新築等特別税額控除
マイホームの新築または購入をして、その住宅が認定長期優良住宅等の方
・特定増改築等住宅借入金等特別控除
マイホームのバリアフリー改修、省エネ改修工事をローンを組んでされた方
・住宅特定改修特別税額控除
マイホームのバリアフリー改修、省エネ改修工事をされた方
※ローンを組まなくても可
・住宅耐震改修特別控除
マイホームの耐震改修工事をされた方
・寄付金控除
寄付をされた方
その他、扶養控除や生命保険料控除又は地震保険料控除などを年末調整時に控除を受け忘れていた場合や、過去に控除を受けるための確定申告をしていなかった場合には、税金の還付のための確定申告は5年間さかのぼることも可能です!
各控除を受けるには一定の要件がございますので、詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
|
|
|
|
[一覧へ戻る] |
|
 |
 |
|