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平成26年2月1日 |
平成25年分確定申告について |
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〜平成25年分確定申告について〜
●主な国税の納期限(法定納期限)及び振替納税日は次のとおりです。
1. 申告所得税及び復興特別所得税納期等の区分 | 法定納期限 | 振替納税日 | 確定申告 | 平成26年3月17日(月) | 平成26年4月22日(火) | 確定申告延納 | 平成26年6月2日(月) | 平成26年6月2日(月) |
2. 消費税及び地方消費税納期等の区分 | 法定納期限 | 振替納税日 | 確定申告 | 平成26年3月31日(月) | 平成26年4月24日(木) |
3. 贈与税納期等の区分 | 法定納期限 | 振替納税日 | 申告 | 平成26年3月17日(月) | なし |
●平成25年分の所得税から適用される主な改正事項
1. 平成25年から平成49年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされました。
復興特別所得税は、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。
2. 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。
3. 給与所得者の特定支出控除について、次のとおり改正が行われました。
○特定支出の範囲に、弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得費や勤務に必要な経費(図書費・衣服費・交際費等で65万円を限度)が追加されました(給与等の支払者によって証明されたものに限ります)。
○特定支出控除の適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)(平成24年分以前:給与所得控除額の総額)に緩和されました。
※特定支出控除とは給与所得者がある特定の支出をした場合で、その特定の支出額がその年中の給与所得控除額×1/2(給与等の収入金額1,500万円超の場合は125万円)を超える場合に適用できる所得控除のことをいいます。
4. 特定役員退職手当等の退職所得の金額について、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされました。
※特定役員退職手当等とは役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
5. 国外財産調書制度が創設されました。
6. 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例が創設されました。
7. 電子証明書等特別控除について、適用期限(平成24年分)の到来をもって廃止されました。 |
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