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今西正二税理士事務所
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平成27年11月2日
平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した時の特別控除
 土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)の1,000万円特別控除の特例は、リーマンショックの経済対策として土地需要を喚起する等の観点から平成21年度の税制改正において創設されたものです。
この制度は、個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合(長期譲渡)には、その年中の譲渡した長期譲渡所得の金額から1,000万円を控除するというものです。
※譲渡所得金額が1,000万に満たない場合はその譲渡所得金額が特別控除額となります。

 平成21年に取得した土地等が所有期間5年超となるのは平成27年1月1日となり、同日以降の譲渡からがその対象となります。
土地の取得時に、届出等の提出義務はなく取得した土地等の用途も問われていないため、取得時期及び所有要件等を満たす譲渡であれば、かなり広い範囲での適用が可能ということになります。
なお特例を受けるための手続書類は以下のとおりです。

提出書類 
 @ 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)土地・建物用
 A 土地の登記事項証明書や土地等を取得した時の売買契約書の写しなどで、譲渡した土地等が平成21年又
   は平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類

また特例を受けるための要件としては、平成21年1月1日から22年12月31日までの間に取得した土地で平成21年取得分は平成27年以降、平成22年取得分は平成28年以降に譲渡すること、また親子や夫婦など特別な間柄にあるものから取得した土地等ではないこと、収用等の場合の特別控除や事業用資産買い替えの特例を受けないことなど、他にも適用要件がありますのでご注意ください。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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