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今西正二税理士事務所
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平成27年9月11日
マイナンバー制度がスタートします
 平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からのマイナンバー利用開始まで、期間が迫ってきました。
 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の3分野での利用から制度がスタートしますが、従業員を雇用している民間事業者の皆様も税や社会保障の手続きなどで対応が必要になります。

 マイナンバーは皆様の生活の様々な場面で利用することになります。
具体的には、
① 子供のいる家庭では、児童手当の毎年の現況届の際に「市区町村」へマイナンバーを提示
② 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示
③ 配当金や保険金を受け取る際、証券会社や保険会社にマイナンバーを提示し、金融機関が法定調書に記載
④ 従業員として雇用されている人が、勤務先にマイナンバーを提示し、勤務先が源泉徴収票に記載といった場面等でマインナバーを利用することになります。

 税務関係については、国税通則法をはじめとする国税に関する法令の規定により、申告書・申請書・届出書・調書等に提出する本人の個人番号又は法人番号を記載します。
 また、地方税関係の申告書や支払調書等についても、地方税に関する法令の規定により、同様に提出する本人の個人番号又は法人番号を記載します。
 国税に関する法令で規定する調書や地方税に関する法令で規定する支払報告書については、支払者の個人番号又は法人番号のほかに、主に支払を受ける者の個人番号又は法人番号を記載することになります。
 また、給与所得の源泉徴収票や給与支払報告書であれば、
① 支払者の個人番号又は法人番号
② 支払を受ける者の個人番号
③ 控除対象配偶者及び扶養親族の個人番号なども記載することになります。
 なお、支払を受ける者等の個人番号又は法人番号を記載するためには、支払調書や支払
報告書を提出する前までに、支払を受ける者等から個人番号又は法人番号の提供を受ける必要がありますので、制度開始に向けた準備が必要です。
 事業者は、提供を受けたマイナンバーや特定個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切に安全管理措置を講じなければなりませんし、従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
 一方、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がなくなった場合で、所管法令で定められた保存期間を経過した場合は、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。

 個人番号の取得から廃棄までの流れを踏まえ、必要な準備作業について、まず対処方針を検討して下さい。


※税制改正その他の状況により、変更となる場合があるのでご注意ください。
   
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