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今西正二税理士事務所
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平成27年8月4日
美術品等(書画骨董等)の減価償却資産の判断通達の改正
 美術品等(書画骨董等)の減価償却資産の判断基準を規定した通達を改正し、平成27年1月1日以後に開始する事業年度(個人は平成27年分以後の年分)において有する美術品等について適用され、同日以前に取得したものであっても減価償却資産に該当する場合には、改正年度あるいは年分から減価償却資産として償却が認められます。

改正前
 ① 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
 ② 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
 ③ 取得価格が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上
 ①、②、③であるかにより美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定していました。
改正後
 ① 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
 ② 取得価格が1点100万円以上(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く)
   *取得価格が1点100万円未満であっても、時の経過によりその価値が減少しない
   ことが明らかなものは、減価償却資産に該当しない。
 ①、②であるかにより美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定するように改正されました。

 非減価償却資産として計上している美術品等(書画骨董等)がある場合は、減価償却資産として該当するかどうか確認したほうがよろしいでしょう。なお、美術品等(書画骨董等)を減価償却資産として償却すると、償却資産税の対象となってきますので、ご注意ください。

 詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
   
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