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平成27年7月2日 |
『所得税基本通達の制定について』の一部改正について |
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昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、
アンダーライン部分の箇所が改められました。
(趣旨)
競馬の馬券の払戻金等に係る所得区分について、最高裁判所の判決(平成27年3月10日付)があったことを受け、従来の取り扱いが変更されました。
(一時所得の例示) 【抜粋】
34―1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(1)懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)
(2)競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)
(注)1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいて
インターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない
網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、
一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の
競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
(注)2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。
以上のように、
競馬の馬券の払戻金等については、払戻金を得るに当たって行った、馬券購入行為の態様や規模等にかかわらず、一律に「一時所得」として取り扱われていましたが、競馬の馬券の購入を機械的網羅的、大規模に行っており、かつ、そうした購入を実際に行っていることが客観的に認められる記録が残されているなどの場合において、競馬の馬券の払戻しは、「一時所得」と「雑所得」のいずれに該当するかが難しくなっております。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
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