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平成27年6月1日 |
法人税率の引下げと中小法人等の軽減税率の特例延長 |
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平成27年度から、経済の好循環の実現を図り、成長志向に重点を置いた法人税改革が進められていて、法人税率の引下げが先行して行われます。
各事業年度の所得に対する法人税率について、普通法人の税率が23.9%(改正前25.5%)に引き下げられました。各連結事業年度の連結所得に対する連結親法人の税率も同様です。
これにより、平成27年度改正では、法人事業税の所得割の税率(改正前 資本金1億円超の大法人向け7.2%)の引き下げと合わせて、国・地方を通じた法人実効税率(現行34.62%)は、平成27年度に32.11%(▲2.51%)、平成28年度に31.33%(▲3.29%)となる見込みです。
この改正は、平成27年4月1日以降に開始する事業年度について適用されます。
また、中小法人等の軽減税率の特例(所得金額のうち年800万円以下の部分に対する税率を19%から15%に引き下げる措置)の適用期限は、2年間延長されました。
平成29年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
(注)上記の「中小法人等」とは、次の法人(連結納税の場合には、連結親法人)をいいます。
・普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又
は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社等、資本金の金額等が5億円以上の法人等(大法人)の100
%子法人及び100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人を除く。)
・公益法人等
・協同組合等
・人格のない社団等
平成28年度税制改正以降も段階的な法人税実効税率の20%台まで引き下げと大企業の欠損金の繰越控除縮小や外形標準課税の拡大等、代替財源の確保は今後の注目すべき点です。
法人成りをお考えの方は、この機会に是非、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。
詳しくは、当事務所まで、お気軽にご相談下さい。 |
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