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平成27年5月8日 |
非居住者である親族に係る扶養控除等の適用要件について |
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平成27年度の税制改正で非居住者である親族に係る扶養控除等の適用要件が改正されました。日本の所得税法では、居住者とは日本国内に住所がある者または現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいい、それ以外の者を非居住者といいます。
そして扶養控除の適用要件は、適用する年の12月31日現在で
@配偶者を除く16歳以上の6親等内の血族または3親等内の姻族等であること
A納税者と生計を一にしていること
B親族の年間の合計所得金額が38万円以下であること、また非居住者である場合には国内での年間の合計所得金額が38万円以下であること
以上を満たしている者とされています。このAにある生計を一にしているとは必ずしも同居を要件とするものではなく起居を共にしていない場合でも常に生活費等の送金が行われているときは生計を一にしているものとして取り扱われます。
今まで扶養控除の適用要件を受ける際に、扶養親族の要件を証明する書類を添付することは法令に定められていませんでした。そのため比較的非居住者に係る扶養親族の適用要件について、十分に確認ができていないものもありました。
このため今回の改正で非居住者である親族に係る扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除)の適用を受ける際に、居住者は年末調整や確定申告の申告書に戸籍の附票の写し及び扶養親族のパスポートの写しなど、その非居住者がその居住者の親族であることを確認できる書類を添付または、提出の際に提示しなければならないことになりました。また必要に応じて金融機関の為替取引明細など、送金の事実を確認できる書類も添付または、提出の際に提示しなければならないことになりました。詳しくは当事務所までお尋ねください。
この改正は、平成28年分以後の所得税について適用されます。 |
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