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今西正二税理士事務所
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平成27年4月6日
ふるさと納税制度の改正について
27年度税制改正大綱におきまして以下の3つの点が改正される見込みです。

@ 特例控除額の控除限度額を個人住民税の所得割額の2割(現行1割)に引き上げ。(平成28年度分以後の個人住民税について適用)
A 都道府県及び市区町村に対し、ふるさと納税に係る周知・募集等の事務を適切に行うよう要請する。
B ふるさと納税ワンストップ特例税制を創設する。(平成27年4月1日以後に行われる寄付について適用。)

@により寄付金額の2千円を除く部分の金額を全額控除できる限度額がこれまでの2倍となります。これによりより多くのふるさと納税が楽しめそうですね。ただし、Aによりふるさと納税のいわゆる特典について適正な範囲で行われるよう都道府県及び市区町村に指導がなされるようです。その為キャッシュバック的な要素の強いものはなくなる可能性があります。
 そして、今回の改正における最も注目すべきポイントがBのワンストップ特例税制の創設です。ワンストップ特例税制とは、寄附をする都道府県及び市区町村が5カ所以内などの様に一定の要件を充たす場合に限り、ふるさと納税に関する確定申告が不要となります。これにより収入が給料のみの方などは確定申告の手間が省けます。更にこの場合控除の対象が住民税に一本化され(ワンストップ特例対象外の場合は従来通りです。)、住宅ローン控除を受けている方などは控除額が増えることになります。
 
 ふるさと納税はお得感が高く27年度の改正により更に人気が上がると思われますが、過度のふるさと納税は控除を十分に受けることができなくなってしまったり、かえって所得税が課税されてしまうという事態に陥ることもございますので注意が必要です。
 詳しくは当事務所までお尋ねください。
   
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