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平成27年3月2日 |
〜結婚・子育て資金の一括贈与について〜 |
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平成27年度税制改正大綱において、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の創設が記載されており、これまでの教育資金の贈与に加え結婚・子育てに係る一定の資金の贈与についても非課税となる制度です。
税制改正大綱の内容(一部抜粋)
個人(20歳以上50歳未満の者に限る。以下「受贈者」という。)の結婚・子育て資金の支払いに充てるためにその直系尊属(以下「贈与者」という。)が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価格又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価格については、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。
(注)上記の「結婚・子育て資金」とは、内閣総理大臣が定める次に掲げる費用に充てるための金銭をいう。
@結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
A妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの
つまり、1,000万円までを結婚や子育ての費用に使う場合、贈与税は非課税になり、教育資金の贈与と同様に、銀行等金融機関に口座を開設し、贈与する金額を預け、領収書等を提示し、必要な時に引き出すになります。また、期間終了時の取扱、残額がある場合の贈与税の課税等もありますが、教育資金の一括贈与とは大きく違う点があります。それは、贈与者が死亡した場合に、当該死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額について、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなして、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算(相続税額の2割加算の対象とはなりません。)されることです。ですので、この制度が創設された場合に、相続対策として活用するには慎重に進める必要がありそうです。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。
※本内容は、平成27年度税制改正大綱及び関連省庁の公表資料に基づいています。
今後の法令等により内容が変わる場合があります。 |
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