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平成26年01月17日 |
国外財産調書の提出制度について |
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趣 旨
国外財産に係る所得税や相続税の申告漏れの増加により、適正な課税・徴収の確保を図る観点から、
国外財産を保有する方から国外財産について申告をしていただく国外財産調書制度が創設されました。
国外財産調書を提出しなければならない方
その年の12月31日において、国外財産の価額の合計額が5千万円を超える方は、その財産の種類、数
量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、翌年の3月15日までに所轄税務署長に提出し
なければならないこととされました。
国外財産に関して所得税等の申告漏れが発覚した場合
1.国外財産調書に記載がある国外財産に関しては、過少申告加算税等が5%減額されます。
2.国外財産調書の期限後提出又は記載不十分に関しては、過少申告加算税等が5%加重されます。
3.国外財産調書に故意の虚偽記載又は不提出の場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に
処されます(情状免除あり)。 |
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