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平成27年2月2日 |
〜平成26年分確定申告について〜 |
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●主な国税の納期限(法定納期限)及び振替納税日は次のとおりです。
1.申告所得税及び復興特別所得税納期等の区分 | 法定納期限 | 振替納税日 | 確定申告 | 平成27年3月16日(火) | 平成27年4月20日(月) | 確定申告延納 | 平成27年6月1日(月) | 平成27年6月1日(月) |
2.消費税及び地方消費税納期等の区分 | 法定納期限 | 振替納税日 |
確定申告 | 平成27年3月31日(火) | 平成27年4月23日(木) |
3.贈与税納期等の区分 | 法定納期限 | 振替納税日 |
確定申告 | 平成27年3月16日(月) | なし |
平成26年分の所得税から適用される主な改正事項
1.上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
2.主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を譲渡して生じた譲渡損失(平成26年4月1日以後の当該資産の譲渡により生ずる損失に限ります。)については、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととされました。
3.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の新築等をした場合における最大控除額等が拡充されました。また、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準等に適合しないものに限ります。)を取得した場合において、一定の要件のもとでこの特別控除の適用を受けることができることとされました |
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