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平成27年1月5日 |
相続により事業を引き継いだ場合の簡易課税制度選択届出書の効力 |
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簡易課税制度を適用するためには、適用課税期間の前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出しなければなりません。
また、適用課税期間にかかる基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが必要です。
しかし相続があった場合の簡易課税制度の適用については、以下のように取り扱われます。
@ 被相続人が提出していた簡易課税制度選択届出書の効力は、相続により被相続人の事業を継承した場合でも相続人には適用されませんので、新たに簡易課税制度選択届出書を提出しなければなりません。
A 事業を営んでいない相続人が相続により被相続人の事業を継承した場合又は個人で事業をすでに営んでいる相続人が相続により簡易課税制度の適用を受けていた被相続人の事業を継承した場合は、相続人が相続の発生した日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、相続の発生した期間から適用可能となります。
被相続人が簡易課税で申告していたので被相続人も自動的に簡易課税制度の適用を受けられると勘違いを起こしやすいので注意が必要です。
ただし、すでに課税事業者に該当する個人事業者が相続により被相続人の事業を引き継いだ場合は、その相続が発生した期間中に簡易課税制度選択届出書を提出しても適用されるのは、翌課税期間からとなります。
上記以外にも相続が発生することでさまざま手続きが必要となってきますので、
詳しくは当事務所までお問い合わせください。 |
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