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平成26年12月1日 |
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 |
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(1) 特例の概要
この特例は、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
(2) 特例を受けるための要件
イ 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
ロ その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
ハ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
(3) 取得費に加算する相続税額
取得費に加算する相続税額は、下記のとおりです。ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益(土地、建物、株式などを売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。)の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となります。
イ 土地等を譲渡した場合
土地等を譲渡した人にかかった相続税額のうち、その者が相続や遺贈で取得した全ての土地等に対応する額。ただし、既にこの特例を適用して取得費に加算された相続税額がある場合には、その金額を控除した額となります。
ロ 土地等以外の財産(建物や株式など)を譲渡した場合
建物や株式などを譲渡した人にかかった相続税額のうち、その譲渡した建物や株式などに対応する額
上記の内容を簡単に説明しますと、相続した土地を相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合に、相続した土地について納めた相続税を取得費に加算できる制度です。現行税制では、土地については、売却した土地に対応する相続税だけでなく、他の売却しない土地にかかる相続税も売却した土地の取得費に加算でき、土地を多く相続した場合には、譲渡所得税が掛からないケースもあるという事です。なお、譲渡所得税が軽減される「相続税の取得費加算の特例」制度が、平成26年度税制改正で見直され、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した財産を売却した場合に、納めた相続税を取得費に加算できるのは、「売却した分に対応する相続税だけ」となりましたので、詳しくは当事務所までお問い合わせください。 |
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