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今西正二税理士事務所
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平成26年11月5日
小規模宅地等の課税価格計算の特例の改定について
小規模宅地等についての相続税の課税価格計算の特例の適用対象面積の変更等が行われます。この改定は平成27年1月1日以降の相続税について適用されます。

@特定居住用宅地等の適用対象面積が330uに拡充。
A特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞ
 れの適用対象面積まで適用可能とする。
 なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、現行どおり、調整を行う
 こととする。

<適用要件>
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに相続の開始の直前において、その相続若しくは遺贈に係る被相続人又はその被相続人と生計を一にするその被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されている宅地等で一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているもので一定のもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下「特例対象宅地等」という。)がある場合には、その相続又は遺贈により財産を取得した者に係るすべての特例対象宅地等のうち、その個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの規定の適用を受けるものとして選択したもの(以下「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合のその選択特例対象宅地等(以下「小規模宅地等」という。)に限り、相続税の課税価格に算入すべき価額はその小規模宅地等の価額の次に掲げる小規模宅地等の区分に応じそれぞれに定める割合を乗じて計算した金額とする。

@特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等・・・100分の20
A貸付事業用宅地等である小規模宅地等・・・100分の50

<限度面積要件>
限度面積要件は、その相続又は遺贈により特例対象宅地等を取得した者の係る次の掲げる選択特例対象宅地等の区分に応じ、それぞれに定める要件とする。

@特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(以下「特定事業用等宅地等」という)である選択特例対
 象宅地等
  その選択特例対象宅地等の面積の合計が400u以下であること。
A特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等
  その選択特例対象宅地等の面積の合計が330u以下であること。
B貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等
  次のイ、ロ、ハの掲げる面積の合計が200u以下であること。
   イ 特定事業用等宅地等である選択特例対象宅地等がある場合のその選択特例対象宅地等の面積を合計
     した面積に400分の200を乗じて得た面積
   ロ 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等がある場合のその選択特例対象宅地等の面積を合計し
     た面積に330分の200を乗じて得た面積
   ハ 貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積を合計した面積

<手続規定>
この規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、相続税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。)にこの規定の適用を受けようとする旨を記載し、計算に関する明細書その他一定の書類の添付がある場合に限り、適用する。
   
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