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平成26年10月1日 |
所得拡大促進税制の改正について |
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平成25年度税制改正で新設された「所得拡大促進税制」ですが、平成26年4月1日以降に終了する適用年度より改正され、適用期限が2年延長されました。
国内雇用者に対して支給した給与等について以下の要件を満たす場合には、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除が認められます(法人税額、所得税額の10%が限度です。ただし、中小企業等については20%が限度)。
改正
1.適用年度が、平成28年3月31日までの間に開始する事業年度から平成30年3月31日までの間に開始する
事業年度まで延長されました。
2.給与等支給増加率5%から事業年度により段階的に緩和されました(下記要件1の表参照)。
3.平均給与等支給額の計算を「日雇いを除く給与等」から「継続雇用者等に対する給与等」に変更されまし
た。
要件
1.適用事業年度の給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して、一定割合以上増加している
こと。25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
2% | 2% | 3% | 5% | 5% |
2.適用事業年度の給与等支給額が前事業年度の給与等支給額以上となること。
3.適用事業年度の平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を超えていること。 |
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