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令和5年4月6日 |
インボイス制度における納税額に係る負担軽減措置(案) |
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インボイス制度により、インボイス発行事業者となる免税事業者の納税額に係る負担を軽減する措置が導入される予定です。
対象:免税事業者からインボイス発行事業者となる者が対象です。
内容:事業の種類にかかわらず、納付する消費税額を、売上税額の2割とします。
ただし、税率区分(10%、8%)の把握は必要です。
届出:提出の必要はありません。申告時に選択適用できます。
摘要期間:令和5年10月1日から令和8年9月30日の属する課税期間です、
ただし、上記課税期間の基準期間における課税売上が1千万円(税抜)を超える場合、この軽減措置の適用対象とならないので、期間期間における課税売上の確認が必要となりますのでご注意ください。 |
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