・法人/個人経営者の方々へ。
 適切なアドバイスが欲しい…

・事業継承が上手くできるか…
・税務がさっぱりわからない…
・「記帳」がいまいちわからない…
・事業を起こしたい…
・相続税が心配…
 
 
今西正二税理士事務所
★登録政治資金監査人
★経営革新等支援機関
(近畿経済産業局認定)
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令和5年2月6日
2月の税務について
国税                               期限
・源泉所得税(1月分)の納付〜毎月納付の方〜            2月10日まで
・12月決算法人の確定申告(法人税・消費税及び地方消費税)     2月28日まで
・6月決算法人の中間(予定)申告(法人税・消費税・地方消費税)   2月28日まで

地方税
・1月分住民税の特別徴収税額の納付                 2月28日まで
・12月決算法人の確定申告(法人事業税・法人府民税・法人市民税)  2月28日まで
・6月決算法人の中間(予定)申告法人事業税・法人府民税・法人市民税 2月28日まで
・固定資産税(都市計画税)の第4期の納付分      2月中において市町村の条例で定める日
   
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