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今西正二税理士事務所
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令和4年10月18日
住宅ローン減税等の延長と控除額の減額について
@ 住宅ローン減税の入居に係る適用期間の延長
→ 入居に係る適用期間が4年間延長されました(令和4年〜令和7年)


A 住宅ローン減税における控除額の減額
→ 所得税額から減額できる控除額の算定に用いる率が1%から0.7%に引き下げられました。

(例) ローン残高が2,000万円である場合の比較

⑴ 1%の場合 … 2,000万円 × 1% = 20万円
→ 所得税から20万円 控除することができます

⑵ 0.7%の場合 … 2,000円 × 0.7% = 14万円
→ 所得税から14万円 控除することができます

つまり、税金から控除できる額が6万円少なくなったことになります。


上記はあくまでも住宅ローン減税の一部です。
住宅ローン減税は、比較的節税額が大きいものになりますが、
住宅の種類や購入のタイミングによって税額が変わりますので、十分な注意が必要です。
   
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