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令和4年8月2日 |
財産債務調書制度等の見直し |
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令和4年度税制改正により、財産債務調書制度等の見直しが行われました。
【改正前】
<提出義務者>以下のいずれの基準にも該当する者
所得基準:所得2,000万円超
財産基準:総資産3億円以上又は有価証券等1憶円以上
<提出期限> 翌年3月15日
<記載内容> 12月31日時点で保有する財産・債務の所在地・銘柄別・価額等
※ 一部の少額財産債務は記載を省略可能
例:取得価額100万円未満の家庭用動産(現金・美術品等を除く)
【改正後(令和5年分以後)】
<提出義務者>改正前の提出義務者に加えて、以下の基準に該当する者も対象とする
財産基準:「総資産10億円以上」(所得基準なし)
<提出期限> 翌年6月30日
<記載内容> 同上
※ 一部の少額財産債務は記載を省略可能
例:取得価額300万円未満の家庭用動産(現金・美術品等を除く)
12月31日における預入高(一口)が50万円未満の預貯金高(口座番号は記載)
改正の背景として、現行制度には以下の課題がありました。
・ 所得2,000万円以下の者は、仮に高額の資産を保有していたとしても調書の提出義務が無いため、納税者における資産の異動状況等を十分に把握できているとは言い難い。
・ 改正前の提出期限(3月15日)までに、保有財産の種類・数量・価額を正確に算出・記載することは必ずしも容易ではない。
・ 提出義務者の事務負担軽減の観点から、記載省略の範囲について拡大の余地がある。
改正後は所得が2,000万円以下でも10億円以上の財産を所有している場合は財産債務調書の提出義務が生じますので、ご自身の財産の把握及び提出義務があるかどうかの確認が重要になってきます。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
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