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今西正二税理士事務所
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令和4年7月1日
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の消費税の免税事業者等からの仕入に係る経過措置について
 適格請求書等保存方式の下では、消費税の免税事業者や登録を受けていない消費税の課税事業者は、消費税の仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の発行ができません。
 ただし、適格請求書等保存方式開始から下記の期間までは、仕入税額相当額の下記の割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

 令和5年10月1日〜令和8年9月30日  ――→ 仕入税額相当額の80%
 令和8年10月1日〜令和11年9月30日 ――→ 仕入税額相当額の50%

 この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります(いずれも消費税の取扱いについてです)。
(1) 帳簿
@ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
A 課税仕入れを行った年月日
B 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資
産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係る
ものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
C 課税仕入れに係る支払対価の額
 Bの「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載については、個々の取引ごとに「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を例えば、別途「※(☆)は80%控除対象」などと表示する方法も認められます。
(2) 請求書等
@ 書類の作成者の氏名又は名称
A 課税資産の譲渡等を行った年月日
B 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の
譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
C 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
D 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
 適格請求書発行事業者以外の者から受領した請求書等の内容について、Bかっこ書きの「資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨」及びCの「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」の記載がない場合に限り、受領者が自ら請求書等に追記して保存することが認められます。
なお、提供された請求書等に係る電磁的記録を整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面に追記して保存している場合も同様に認められます。
 詳しくは当事務所までお問い合わせください。
   
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