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今西正二税理士事務所
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令和4年6月7日
後期高齢者医療保険について
・京都府内における令和4・5年度後期高齢者医療保険について

          令和4・5年度           令和2・3年度

均等割額※    53,420円   ←―――――   53,110円
 ※所得に応じて軽減有り

所得割率      10.46%   ←―――――    9.98%

年間保険料 = 均等割額 + 所得割額((総所得金額等-基礎控除額)×所得割率)


・窓口負担割合2割について

 令和4年(2022年)10月1日から、一定以上の所得がある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
 現在窓口負担割合が3割の75歳以上の方等は引き続き3割のままであると思われますが、
現在窓口負担割合が1割の後期高齢者医療の被保険者の内、窓口負担割合が2割になるのは次の事項に該当する方となります。

*世帯に被保険者が1人…年金収入+その他の合計所得金額※が200万円以上の方
              ※事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額

*世帯に被保険者が2人以上…年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上の方(全員)


後期高齢者医療の被保険者が1人の場合、ご自身の年金収入が200万円以上の方もしくは、年金収入が200万円未満の方で他に事業所得や給与所得との合計額が200万円以上の場合は2割になります。
つまり年金のみで年金収入が200万円未満の方は1割のままとなります。
後期高齢者医療の被保険者が2人以上の場合は上記の金額の合計が320万円で判定となります。
   
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