・法人/個人経営者の方々へ。
 適切なアドバイスが欲しい…

・事業継承が上手くできるか…
・税務がさっぱりわからない…
・「記帳」がいまいちわからない…
・事業を起こしたい…
・相続税が心配…
 
 
今西正二税理士事務所
★登録政治資金監査人
★経営革新等支援機関
(近畿経済産業局認定)
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平成26年01月17日
1月の税務について
 

  国税                        期限

・源泉所得税(12月分)の納付              1月10日まで
・納期の特例を受けた源泉所得税(7〜12月分)の納付   1月20日まで
・源泉徴収票の交付及び提出               1月31日まで
・法定調書の提出                    1月31日まで
・給与所得者の扶養控除等申告書の提出   今年最初の給与の支払いを受ける日の前日まで

  地方税

・給与支払報告書の提出                 1月31日まで
・固定資産税の償却資産に関する申告           1月31日まで
・個人住民税第4期分の納付
   
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